不動産トラブルコラム

2016.05.27

(4)少額訴訟

賃料を支払う資力があるにもかかわらず、賃料を滞納している賃借人には、少額訴訟や支払督促という法的手続を取ることが可能です。

少額訴訟も支払督促も、簡易裁判所に申立てを行います。 

支払督促の場合、法廷に出廷する必要はありません。

少額訴訟は、60万円以下の請求しかできませんが、1回の審理で判決が出ます。

少額訴訟の勝訴や支払督促が確定した後も、滞納している賃料を支払わない場合には、賃借人の預金や給与を差し押えたり、車や家財を保有している場合には、競売にかけて現金化し、回収したりすることが可能です。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.05.27

(3)保証人に対する請求

賃借人が賃料を支払ってくれない場合には、契約時に立てた賃借人の保証人が未払い賃料支払いの義務を負います。

そのため、保証人に対して滞納分の賃料を請求することが可能です。

しかし、保証人は滞納賃料などを賃借人に代わって弁済する義務はありますが、立ち退き・明渡しの義務はないため、保証人に対して立退き・明渡しの請求をすることはできません。

 

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.05.27

(2)未払い賃料の請求

賃借人がなかなか賃料を支払ってくれない場合、まず始めに内容証明郵便を送付し、賃料の支払いを求める必要があります。

この際には、1,2週間程度の猶予期間を設けるのが一般的です。

 しかし、

①家賃の滞納が3ヶ月以上続いている

②過去にも頻繁に家賃支払いの遅れがあった

③失業などにより、家賃の支払い能力が無いと判断された

といった事情がある場合には、賃貸借契約を解除し明渡しを請求します。

 

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2016.05.27

(1)家賃滞納の対策方法

賃料を支払わない賃借人に対しては、①未払いの賃料を支払うよう請求すること、②賃料未払いによる、賃貸借契約の解除及び立退き・明渡しの請求をすることが可能です。

当然ながら、一度の未払いがあったからといって直ちに契約の解除、立退き・明渡し請求が認められるわけではありません。

その為、まずは、賃借人に対し内容証明郵便を送付し、賃料の支払いを求める必要があります。それでも賃料を支払わない場合には、契約を解除し、明渡請求が認められます。

 

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.05.27

セミナーを行いました~賃貸住宅フェア~

5月17日・18日に開催されました賃貸住宅フェア2016in福岡において、当事務所代表弁護士菰田泰隆がセミナーを行いました。

「家主負担リスクを回避する 家賃債務保証と保証人の上手な使い方」という表題で、家賃保証会社各社の補償内容の違い等を具体例も交えながらお話しさせて頂きました。

セミナー終了後、聴講者の方からお褒めの言葉も頂きました。大変嬉しく思っております。

 

セミナー

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.04.08

賃貸住宅フェア2016in福岡においてブースを出展します

以前もお知らせいたしましたが,賃貸住宅フェア2016in福岡において,当事務所もブースを出させて頂くこととなりました。

当日は,税理士法人アイユーコンサルティング並びに司法書士法人・行政書士・土地家屋調査士オフィスワングループと共に士業に特化したブースを出展致します。

不動産をお持ちのオーナー様,不動産会社様等でお悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、ご相談にお越しいただければと思います。

 

日時 5月17日(火)、5月18日(水)10:00~17:00

場所 福岡国際センター(〒812-0021 福岡県福岡市博多区築湊本町2-2)

入場は無料となっております。皆様のご来場をお待ちしております。

 

賃貸住宅フェア公式サイト

www.zenchin.com/fair2016_kaisai

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.04.06

賃貸住宅フェア2016in福岡での講演が決定しました

来る5月17日・18日に開催される賃貸住宅フェア2016in福岡におきまして,当事務所代表弁護士菰田が講演を行うことが決まりました。

講演の日程は以下の通りとなっております。

日時 5月17日(火)13:30~14:20

場所 福岡国際センター

入場は無料となっておりますので,お時間ございましたら是非足を運んで頂ければと思っております。

 

表

 

裏

 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.02.24

全国賃貸住宅新聞から取材を受けました

当事務所の代表弁護士菰田が、全国賃貸住宅新聞より取材を受け、2016年2月22・29日の第1214号に掲載されました。

2016.2.22

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2015.06.05

不動産トラブルについてのコラムを随時アップしていきます。

不動産についての、明渡し(立退き)や賃料増額・減額、

または、家賃滞納・催促など、

様々なお悩みに対して当事務所では対応させて頂いております。

 

ご相談者様に関しては、

個人オーナー様からのご相談が7割程しめており、

まずは、専門家への相談をおすすめしております。

 

当、菰田法律事務所では、

私自身が複数県に拠点を持つ大手不動産会社の顧問弁護士をしていることもあって、

常に不動産経営の現場に深く関わっています。

まずは、初回無料相談をご利用頂き、

問題解決の第一歩を踏み出して頂ければと考えております。

 

 

弁護士法人菰田法律事務所

博多オフィス&那珂川オフィス

 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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