福岡市で空家問題、家賃滞納等の相談は菰田法律事務所へ

(2)未払い賃料の請求

賃借人がなかなか賃料を支払ってくれない場合、まず始めに内容証明郵便を送付し、賃料の支払いを求める必要があります。

この際には、1,2週間程度の猶予期間を設けるのが一般的です。

 しかし、

①家賃の滞納が3ヶ月以上続いている

②過去にも頻繁に家賃支払いの遅れがあった

③失業などにより、家賃の支払い能力が無いと判断された

といった事情がある場合には、賃貸借契約を解除し明渡しを請求します。

 

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