賃借人が賃料を支払ってくれない場合には、契約時に立てた賃借人の保証人が未払い賃料支払いの義務を負います。
そのため、保証人に対して滞納分の賃料を請求することが可能です。
しかし、保証人は滞納賃料などを賃借人に代わって弁済する義務はありますが、立ち退き・明渡しの義務はないため、保証人に対して立退き・明渡しの請求をすることはできません。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。