ここでは、不動産トラブルでよくある質問をご紹介いたします。
借主が家賃を滞納して未払いのままです。
借主に対して早い段階で督促を行うことが大切です。滞納が長期に渡る場合は、内容証明郵便による支払い請求から訴訟へと進みます。ただし借主の対応が悪質な場合は、明け渡し(立退き)請求を行ったほうが、将来的にプラスになることもあります。見極めが難しい場合が多いでしょうから、早い段階で弁護士にご相談ください。
借主が行方不明なのですが、どうすればいいですか?
借主が行方不明ということであれば、その間の家賃が支払われず、新しい借主を探すこともできず、大きな損失になりますね。しかも、行方不明だからといって勝手に借主の住居に入ったり、家財道具を運び出したりすることは禁じられています。
このような場合は、借主不在のまま明け渡し(立退き)の手続きを取りましょう。
具体的には、裁判所の掲示板に訴訟が提起された旨を貼り出し、2週間経った時点で借主から連絡がなければ、訴訟が開始されます。そして、訴訟にて判決を取得後、強制執行により明け渡し(立退き)が実現します。
家賃の滞納があった場合、どれくらいの期間から明け渡し請求ができますか?
一般的には、家賃を滞納して3カ月程度経てば明け渡し(立退き)請求が認められます。
不動産経営をしていた親が亡くなってから、実は入居者が長年家賃を滞納していたことが発覚した、というケースもあります。このような場合でも、発覚した時点で速やかに未払い家賃の請求を行うか、明け渡し(立退き)請求を行いましょう。
老朽化した建物から立退いてもらいたいのですが……
立退きが認められるかどうかは、老朽化の程度によります。耐用年数を過ぎて倒壊の危険があるといったレベルでは認められますが、単に古くなったから立て替えたいというレベルでは、立退きが認められることは少ないようです。
それでも立ち退かせたい場合は、入居者に対して立退き料を支払う前提で立退き交渉を行う必要があります。
近隣トラブルが多い借主を立退きさせたいです。
たとえば、騒音や悪臭などで周辺住民に迷惑をかけるという理由で、入居者を立ち退かせたいという声もよく聞かれます。
しかし、立退き請求ができるかどうかはトラブルの程度によって異なり、簡単には認められません。このようなリスクを避けるためにも、契約書を結ぶ際に禁止事項を明確に記載しておくことが大切です。
もし契約書に有効な記載がない場合は、一度弁護士にご相談ください。
明け渡し請求をした場合は、どれくらいの期間で立退いてもらえますか?
これは借主の対応次第で大きく変わってきます。内容証明郵便で明け渡し(立退き)請求をした際に借主が応じれば短期間で解決しますが、それに応じない場合は、協議や訴訟に進むことになります。
このように長期化すれば貸主にとって大きな損失になりますので、できるだけ早い時点で弁護士に相談し、適切な方法で解決を目指すのが得策です。
建物に耐震上の問題があるため、テナントにも立退いてもらいたいのですが……
個人の住居であっても店舗などテナントであっても、立退きに関する流れは一緒です。耐震上の問題がどの程度かにもよりますが、立退き料が必要となるケースも多いでしょう。
親が亡くなって相続が発生し、親が貸していた土地・建物が30年前から賃料が変わらないままだったので賃料を現在の適正な金額まで上げたい。
賃借人が値上げに応じないが、どうしても賃料を上げたい場合には、簡易裁判所に賃料の値上げを求める調停を起こします。 (いきなり裁判にすることはできません。)
値上げが認められるには、条件がありますので詳しくはお問い合わせください。
親が亡くなって相続が発生し、親が貸していた土地・建物が30年前から賃料が変わらないままだったので賃料を現在の適正な金額まで上げたい。
Q8 テキストテキスト
解決までの流れは個々のケースによって変わりますので、具体的に内容を知りたいという場合は、当事務所までご相談ください。
当事務所では、不動産経営の視点から、オーナー様にとって最も損失の少ない選択肢や方針を検討するよう心掛けております。紛争を長期化させるよりは、弁護士費用が掛かったとしても、紛争を短期間で解決する方がコストが低い場合が多いですので、すぐにご相談へいらっしゃることをお勧め致します。